府中みやまち法律事務所
費用について




■法律相談からスタート
【1】相談の予約
電話にて、ご来所いただく日時の予約を承ります。
お急ぎの場合や、お仕事の都合等ある場合には、必要に応じて業務時間外や休日でも対応します。
電話やメールによるご相談では、十分な対応ができないおそれがありますので、ご面倒でも事務所へのご来所をお願いしています。
【2】相談を受けるときの準備
関係がありそうな書類や資料は全部ご持参ください。
相談のご予約の際に、事案の概略をお知らせいただければ、どのような資料をお持ちいただきたいかをご案内いたします。
30分 5,000円 (税別)
顧問先やお客様からご紹介いただいた場合で、簡単なご相談(30分以内で終了するもの)は、原則として初回の相談料は無料です。
ただし、内容が複雑な場合や調査を要する案件などは、初回から有料にてお願いしています。
法律相談とあわせて、文書(示談書、契約書、内容証明郵便など)の作成や添削等を伴う場合には、相談料とは別に内容に応じた手数料をいただきます。
法律相談の結果、事案の解決に何らかの法的手続が必要な場合には、訴訟、民事調停、家事調停・審判、示談交渉などの方法を検討しながら、費用、解決までのプロセスなどについてご説明や打ち合わせを行います。
ご依頼いただくときは、委任契約書、委任状を作成の上、事件解決に向けて委任業務に着手することになります。
その場合、事件の解決にあたるための費用として、通常、着手金、実費を、また必要に応じて交通費・日当等をお支払いいただきます。
事件の進行中は、適宜、進捗のご報告と今後の見通しなどについて打ち合わせを行います。
当事務所では、依頼の趣旨を実現すべく、できる限りの努力をして事件の解決にあたります。
しかし、争いのある案件を解決するという委任事務の性質上、必ずしも期待したとおりの結果に至らない場合があることはご理解下さい。
進捗に応じて協議をしながら、解決に向け共に歩みを進めることが重要ですので、ご協力をお願いします。
事件が解決・終了したときは、その成果に応じて、委任事務処理の報酬をいただくことになります。
弁護士の費用・報酬に関して、平成16年からそれまでの弁護士会の報酬規程による制約はなくなりましたが、基本的に、従前の弁護士会報酬規程を参考にして、ご納得いただける範囲で費用・報酬を決めています。